後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所
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当事務所が行政書士として、どのようなに交通事故の被害に遭われた方をサポートできるのかをご説明させてただきます。
行政書士は、書類作成、手続き代行、それらに関する相談を業として報酬を得て行うことができる国家資格者です。(他の法律で制限されているものは除きます)
交通事故に関しましても、
・被害者請求による、後遺障害等級認定手続き、異議申立て
・自賠責保険の被害者請求手続き
・政府保障事業への申請手続き
・これらに関する相談
などのことを通じて、交通事故被害に遭われた方をサポートすることができます。
また、これらの業務を報酬を得て行うことができるのは、行政書士と弁護士のみです。
他士業者、無資格者がそれを業として報酬を得て行うことは法律で禁止されています。
弁護士法72条は、弁護士以外の者が報酬を得て本人に代わって訴訟や示談交渉をすることを禁止しています。そのため、行政書士は示談交渉を行うことはできません。
しかし、被害者請求による後遺障害認定手続き、自賠責保険請求手続き、そしてこれらに関する相談業務といった行政書士業務の範囲内で、交通事故の被害に遭われた方のサポートをすことは可能です。
後遺障害が残ってしまった場合、被害者の方が適正な賠償を受けるためには適正な等級認定が大変重要です。適正な等級認定がなければ、適正な賠償を受けることが大変難しくなってしまいます。また、弁護士さんによっては「等級を取ってから来てください」と言われる方もいます。ですので、等級認定は行政書士にお任せください。
自賠責保険は被害者救済のための制度です。自賠責保険を活用することで、問題解決に向け大きく前進することがあります。
例えば、後遺障害認定であれば、相手方任意保険会社に任せっきりにするよりも、被害者請求で等級認定を受けると、示談をする前でも後遺障害についての自賠責保険金を先に手にすることができるなど、いくつかのメリットがあります。
行政書士には法律で秘密を守ることが義務付けられています。ですので、ご安心してご相談ください。