後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所
交通事故後遺障害認定サポート三重 > 後遺障害等級認定 > 耳鳴りや耳漏
交通事故の被害に遭った後、耳鳴りが止まらないなどの症状が残ってしまったときは、後遺障害として認定される可能性があります。耳鳴りの検査方法としては、「ピッチ・マッチ検査」や「ラウドネス・バランス検査」などがあります。
ピッチ・マッチ検査は、異なる23種類の音を聞き、耳鳴りがどの音に一番近いかを調べて「耳鳴りの周波数」を検査するものです。ラウドネス・バランス検査は、ピッチ・マッチ検査で特定された耳鳴りの周波数を使って、その周波数の音量を徐々に上げ下げしながら、耳鳴りと同じ大きさの音量を探り、「耳鳴りの音の大きさ」を検査するものです。ピッチ・マッチ検査とラウドネス・バランス検査の両方を行うことで、どの高さの耳鳴りがどの程度の大きさで聞こえているのかを測定できることになります。
そして、耳鳴りが後遺障害として認定されるためには、30dB以上の難聴を伴うことが必要とされています。そのため、併せて聴力の検査(純音聴力検査や語音聴力検査など)を行う必要があります。耳鳴りの後遺障害の認定は労災の認定基準に準じて行われますが、耳鳴りの程度によって次のように判断されます。
12級相当
⇒30dB以上の難聴をともない、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの
14級相当
⇒30dB以上の難聴をともない、常時耳鳴りがあることが合理的に説明できるもの
「著しい耳鳴り」とは、先ほどご紹介した検査などで耳鳴りが存在することが認められていることを医学的に評価できる場合をいい、「常時」とは、昼間は自覚症状がなくても夜間に自覚症状が生じる場合も「常時」にあたるとされています。
耳漏とは、交通事故により鼓膜に穴があいて分泌液が流れ出てしまう症状のことをいいます。耳漏が後遺障害と認定されるには、手術により治療をしたうえでなお耳漏がある場合に加え、30dB以上の難聴をともなうことが必要とされています。耳漏についても耳鳴りと同様、後遺障害の認定は労災の認定基準に準じて行われます。
12級相当
⇒30dB以上の難聴で、常時耳漏を残すもの
14級相当
⇒30dB以上の難聴で、耳漏を残すもの