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まぶたの欠損に関する障害

投稿日:2014/03/29

まぶたの欠損に関する障害

交通事故によって、まぶたの全部または一部が欠損した場合や、まつ毛がはげてしまった場合には、後遺障害として認定されることになります。

まぶたの欠損については、まぶたの欠損に関する障害だけでなく外貌醜状としても後遺障害が認定される場合があります。そのような場合には、外貌醜状よる後遺障害の等級と比較して、より上位の等級が認定されることになります。

まぶたの欠損に関する障害についての、後遺障害は次の表のとおり定められています。

9級4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
11級3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの

「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、
まぶたの欠損により角膜を完全に覆えない状態のことをいいます。

「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、
まぶたの一部により角膜を覆うことができるが、白目が露出してしまう状態をいいます。

「まつげはげ」とは、
まぶたの周囲に生えているまつ毛の1/2以上がはげてしまった状態をいいます。


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