後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所
交通事故後遺障害認定サポート三重 > 後遺障害等級認定 > TFCC損傷
転倒したとき、とっさに地面に手をついて手首を痛めたり、オートバイを運転中に転倒して手首を強くぶつけたなど、手をけがした後手首(手の付け根あたり)に慢性的な痛みが残る場合があります。
手首にはいくつもの小さい骨や軟骨が集まっていますが、手首のくるぶし側にある小さな骨と骨の間にあるハンモック状の組織(三角繊維軟骨複合体:Triangular Fibrocartilage Complex)が損傷することによって、手首に痛みが生じる状態をTFCC損傷といいます。
この三角繊維軟骨複合体(TFC)は軟骨でありレントゲン写真には写らないため、通常の診察では見落とされることが多々あります。
なので、手をけがした後に手首の痛みがなかなか治まらない場合には、このTFCC損傷を疑ってみて、専門の医師に相談をし診察を受けることが大切です。
TFCC損傷は手首の痛みが主体の病態ですので、最初のよりどころとなる認定基準は神経系統の機能障害の基準ということになります。
ただし、TFCCの重症例では手関節の可動域に制限が出るものもありますので、この場合にはよりどころとなる認定基準が関節機能障害の基準となります。
12級13号 | 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの |
14級9号 | 通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
TFCC損傷はけがをした直後に手首の痛みを訴えても、病院ではレントゲン写真撮影のみを行って「異常なし」とされてしまい、相当の期間が経ってからMRI検査を行って発覚することが結構多いです。
なので、医師が最初から細かく被害者が訴えるこの手首の痛みについてカルテに記載していないと、後になっていくらMRI検査などで異常所見の存在を証明しても、自賠責保険の調査事務所で「事故との相当因果関係はない」と判断されてしまうことがよくあります。
よって、TFCC損傷は専門の医師によるMRI検査や関節造影検査などによって、TFCC損傷の存在を客観的に証明してもらうのが大前提ですが、それに加えてけがをした直後から手首に痛みがあったことを主治医にしっかりと伝え、そのことをカルテに記録してもらうことも大変重要となります。