後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所
交通事故後遺障害認定サポート三重 > 後遺障害等級認定 > 後遺障害認定について
自賠責保険では、傷害(ケガ)による損害に対する保険金(上限120万円)のほかに、後遺障害による損害に対して、自賠責法施行令別表第1および第2で、1級から14級まで各等級に応じて、上限4,000万円から75万円までが定められており、自賠責保険会社は、この限度内で支払うべき金額を決定します。
「後遺障害の認定」とは、後遺障害に応じて1級から14級までの等級があり、その後遺障害がどの等級に当たるのかを認定することをいいます。自賠責保険ではこの後遺障害の等級の認定は、損害保険料率算出機構の調査事務所が行っています。
調査事務所では、被害者の治療にあたった医師が作成した後遺障害診断書や、必要があればレントゲン写真等を参考にして、その後遺障害の等級を判断することになります。そして、後遺障害の等級が認定されれば、それに応じた保険金の支払いがなされることになります。
後遺障害が残ったと被害者ご自身が思っていても、後遺障害の等級の認定を受けなければ、その後遺障害についての補償を受けることは、原則出来なくなります。
そして後遺障害の認定は、外ぼうの醜状障害以外は、医師が書いた後遺障害診断書による書類審査によって行われます。
医師が書いたその後遺障害診断書をもとに調査事務所が認定を行い、その結果をもとに自賠責保険会社が最終的な判断を下して、等級に応じた保険金を支払います。
ですので、等級認定されるためには後遺障害診断書が最も重要であるのです。自分が訴えている自覚症状がちゃんとそこに記載されているか、それを裏付ける他覚症状や検査結果が記載されているかなどをしっかりとチェックする必要があります。