後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所
交通事故後遺障害認定サポート三重 > 後遺障害等級認定 > むちうち(頸部痛など)
追突事故に遭った際、首が大きく後ろに反らされ、その反動で今度は頭が前に大きく回転するような状態になり、首周辺の筋肉や靭帯が損傷することがあります。それらを総称して「むちうち」と呼びます。
この、「むちうち」に対して、一般的には「頸椎捻挫」または「外傷性頸部症候群」という傷病名が付けられます。
「むちうち」の特徴としては、頸部痛(首周辺の痛み)、運動制限、肩こり、腕のしびれ、筋力低下、頭痛、めまい、悪心など様々な症状が生じる一方で、各種の検査では異常が認められず、他覚的な所見に乏しいということがあります。
※他覚的な所見とは、
医師が視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができるもの
このように、「むちうち」による症状については、事故の被害者本人にしか分からない症状、医師の目には見えない症状、といったケースが大半であるため後遺障害の等級認定については独特の難しさがあります。
「むちうち」による症状に対する後遺障害等級は12級と14級の二つに分類されます。
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
「むちうち」による症状は、被害者本人にしか分からない症状であることが多いため、病院での治療状況や症状に対する処置内容などで、その症状があることを示す必要があります。
また、病院で検査を受けた結果、何らかの異常が認められたとしても、それが診断書に正確に記載されていなかったり、症状と関係のない所見であると誤解されてしまうと、適正な後遺障害認定を受けられなくなる可能性がありますので、病院の先生にはしっかりと、診察や検査で得られた所見を、診断書に記載してもらう必要があります。