後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所
交通事故後遺障害認定サポート三重 > 後遺障害等級認定 > 症状固定は誰がいつ決めるのか
交通事故でけがを負った場合、病院で治療を受けることになります。しかし、治療を続けても担当の医師が「これ以上治療の効果は期待できず、症状に変わりはない」と判断するときがあります。この状態のことを「症状固定」と言います。
ケガの程度によって差はありますが、受傷後6ヶ月位を経過した時点で症状固定と判断されるケースが多いです。
症状固定とされると、医師に後遺障害診断書を書いてもらい、後遺障害認定の手続きを行います。
症状固定についてほとんどの場合、被害者や医師からそのことを言い出すことはあまりなく、ほとんどの場合、保険会社から言い出します。そして、保険会社から「そろそろ症状固定にして下さい」と言われ、後遺障害診断書が送られてきます。
症状固定にしてしまうと、その後の治療費や休業損害については全く支払われません。被害者としては保険会社の言うとおり「症状固定」にしてしまってよいのかを、よく考える必要があります。
また、症状固定を決めるのは保険会社ではありません。保険会社にはそのような法律的根拠は全くありません。
医学的な症状固定は医師が診断すべきものであり、そのタイミングはけがの症状を一番知っている被害者自身が、一緒に治療を進めてきた医師とよく相談をして決めるものなのです。
そして、治療費が打ち切られたり、症状固定とした場合でも、治療を続けたい場合には健康保険を使って治療を続けることも出来ます。