後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

交通事故後遺障害認定サポート三重 > 後遺障害等級認定 > 異議申立て

異議申立て

投稿日:2012/10/22

後遺障害異議申立て

後遺障害認定手続きをしたが、結果が「非該当」だった、認定された等級に不満があるなどということがあります。
そのような時には、異議申立てをすることができます。また、異議申立てには回数の制限はありません。

異議申立てをする際には、自賠責保険会社や調査事務所がどの様な理由でその等級に認定したのか、または非該当と判断したのかを確認する必要があります。

具体的には、

  1. 後遺障害診断書に書かれた後遺障害のうち、どれとどれを後遺障害と認めたのか。
  2. 後遺障害と認めなかったものについては、他覚的裏付けがないからか、程度が軽微であるからか、事故との因果関係が認められないからか。
  3. 後遺障害と認めたものを、「労災補償障害認定必携」に記載されている基準に当てはめると何級に相当するか。

以上3点について検討する必要があります。

これらを検討して、認定結果に記載されている納得のいかない理由に対して具体的に反論をしていく必要があります。
実際に異議申立てをする際には新たな資料を添付する必要があります。

新たな資料としては、

  1. 主治医の意見書、または地域の中核的病院で医療水準が高度だと評価されている医療機関での専門医による新たな後遺障害診断書
  2. 前回未提出であった、各検査(X線、CT、MRIなど)の結果、および新たに直近で再検査を受けた各種検査の結果
  3. 事故の衝撃の程度・負傷の程度が疑われていると推測される場合には、交通事故の刑事記録

これらを新たに添付する必要があります。


pagetop