後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所
交通事故後遺障害認定サポート三重 > 後遺障害等級認定 > 精神の後遺障害(うつ病、PTSDなど)
交通事故の被害にあって経験した恐怖体験が引き金となり、いわゆるPTSDを発症したり、また、交通事故による身体的な障害、例えば頸椎捻挫(むち打ち)などの障害による首の慢性的な痛みなどに悩まされ、うつ病を発症することがあります。このような精神的障害も後遺障害として認定されることがあります。
このような精神的な障害のことを「非器質性精神障害」と言います。
交通事故による外部からの物理的な力が加わった受傷により、身体組織に異常な事態が発生するもののことを言います。
脳組織の器質的損傷を伴わない、つまり脳組織に物理的な損傷がない精神障害として、高次脳機能障害や身体性機能障害とは区別されます。
非器質性精神障害にあたる病名としては、うつ病やPTSDのほか、外傷性神経症、不安神経症、強迫性障害、恐怖症、心気神経症、神経性無食症などの神経症(ノイローゼ)や統合失調症など、さまざまです。