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まぶたの運動に関する障害

投稿日:2014/03/29

まぶたの運動に関する障害

人のまぶたの運動には、まぶたを閉じる、開ける、瞬きするといった運動(調節機能)が備わっています。しかし、交通事故による、まぶたの神経麻痺や外傷などによって、そのような運動ができない、もしくは制限されてしまった場合には後遺障害が認定されることになります。

まぶたの運動障害について、後遺障害は次の表のとおり定められています。

11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、
まぶたを閉じたときに角膜を完全に覆えない状態である場合や、まぶたを開いたときでも、まぶたが瞳孔を覆ってしまう状態などを指します。


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