後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所
交通事故後遺障害認定サポート三重 > 後遺障害等級認定 > 視野に関する障害
目の前の一点を見つめたとき、同時に見える外界の広さを「視野」といいます。
眼で見た情報は、網膜から後頭葉の視中枢を通じて脳に伝えられます。しかし、その伝達経路が何らかの損傷を受けると視野が狭くなるといった症状が現れることがあります。人の脳が実際に見える映像は、左右の眼によって感知した情報を脳内で合体させたものです。左右の眼からの情報が何らかの障害により制限されると視野が狭まることになります。
視野に関する後遺障害については、次の表のとおり定められています。
9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの |
13級3号 | 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの |
半盲症とは、視神経線維が、視野経交叉またはそれより後方において侵されるときに生じるものであって、注視点を境界として、両眼の視野の右半部または左半部が欠損するもの、とされています。
簡単にどういうことかというと、両眼がそれぞれ右半分ないし左半分しか見えないレベルまで視野が狭まっている状態のことです。
視野狭窄とは、人の目に見える一定の範囲(視野)が狭まってしまうことをいいます。視野狭窄には「求心性狭窄」と「不規則狭窄」との2つの状態があります。
求心性狭窄の場合は、視野の周辺部分から中心に向かって視野が狭まって行きます。これに対して、不規則狭窄の場合は、文字通り不規則に視野が狭まって行きます。
視野の検査方法としては、視野を測定する視野計(ゴールドマン視野計)という器具を使って検査を行います。人の視野は、耳側に約100度、鼻側に約60度、上側に約50度、下側に約75度見えている状態が正常であり、これらの値と比べて60%以下しか見えない状態であれば、視野狭窄と判断されることになります。
視野変状とは、半盲症や視野狭窄のほかに、視野欠損や暗点が生じて視野の一部に見えない部分が発生することをいいます。この場合の「暗点」とは、強い光でも感知することができない絶対暗点のことをいい、強い光以外は感知することができない比較暗点は含まれません。