後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所
交通事故後遺障害認定サポート三重 > 後遺障害等級認定 > 脊椎運動障害での後遺障害認定のポイント
脊椎の運動障害で、「非該当になってしまった」とか「認定はされたが思っていたよりも等級が低かった」と言うケースがあります。
このようになってしまったのは、ほとんどが運動障害となるその原因がちゃんと立証されていなかった場合です。
というのも、疼痛によって被害者の方が脊椎を動かせないと調査事務所に判断されてしまうからです。
認定基準においても「X線写真等では、脊椎圧迫骨折等または脊椎固定術が認められず、また、項背腰部軟部組織の器質的変化も認められず、単に疼痛のために運動障害を残すものは、局部の神経症状として等級を認定する」とされているからです。
すなはち、このような場合には、脊椎の運動障害としては認めないと明示しているのです。
したがって、適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、認定基準の条件を満たし、かつ器質的な原因があることを明らかにする必要があります。
具体的には、運動に影響が大きく出ると考えられる根拠を具体的に示すことが効果的です。
そのためには、医師とよく相談をして、具体的状態を細かく後遺障害診断書に記載してもらう等して、証明をする必要があります。