後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所
交通事故後遺障害認定サポート三重 > 後遺障害等級認定 > 脊椎運動障害の認定要件
自賠責保険の後遺障害等級認定は労災補償の認定基準に基づいて行われています。
この労災補償の認定基準では、脊椎の運動障害について次のように規定されています。
頸部および胸腰部が強直した状態が必要で、次の1から3のいずれかに該当する必要があります。
1.頸椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存していることがX線写真等により確認できるもの
2.頸椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
3.項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
頸部または胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたものが該当しますが、以下のいずれかに該当する必要があります。
1.X線写真等によって頸椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等が確認できる場合
2.頸椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われた場合
3.項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる場合
なお、「頭蓋・上部頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの」も8級に該当する脊柱運動障害とされています。