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関節機能障害(可動域制限)の認定方法

投稿日:2014/02/26

関節機能障害の認定方法

上肢(腕)、下肢(足)の三大関節(それぞれ肩、肘、手および股、膝、足の関節がこれにあたります)の関節機能障害いわゆる可動域制限の認定方法については、労災補償の認定基準に基づいて行われます。

具体的には、正常な可動域の1/2以下になったものが「関節機能に著しい障害を残すもの」(10級10号、10級11号)とされ、3/4以下になったものが「関節の機能に障害を残すもの」(12級6号、12級7号)とされ、この程度に達しているもののみが後遺症の補償対象となります。

この制限の程度は、健側(障害がない方)と患側(障害がある方)の可動域を対比して判定するものとされています。

また、この可動域の測定は原則として他動域の測定値によって行われます。(他動域とは、被害者が自分で動かせる範囲を測定した値ではなく、医師が力を加えて動かしてみて測定した値のことです)

しかし、自動域(自分で動かせる範囲)をもとに判定せざるを得ない場合もあります。

例えば、関節の運動を司る神経の麻痺によって関節を動かせないと判断される場合には、被害者がどう頑張ってもその関節を動かしようがないので、他人が力を加えて動かせたとしても、それをもって被害者がその関節を動かせば動くはずだということにはなりません。よって、このような場合には自動域の測定値をもとに判断されます。

後遺障害認定の実務では、ただ単に関節の動きが悪いという測定結果だけでは、痛み等によって動かない状態なのではないかという疑問を調査事務所が持つため等級認定が厳しく行われることが多いようです。

実際に後遺障害認定の申請をする際には、関節の動きが悪い原因が推定できるような所見などを医師に指摘してもらうなどして、確かに動きがよくならないであろうと判断することができる資料も準備する必要があります。


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