後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所
交通事故後遺障害認定サポート三重 > 自賠責保険 > 自賠責保険を請求できる期間
自賠責保険は、請求の期限が過ぎると時効により支払われなくなります。
その時効の期限は被害者請求の場合、事故に遭った日から2年以内です。(平成22年4月1日以降発生の事故については3年)
加害者請求の場合は、被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から2年以内です。(平成22年4月1日以降発生の事故については3年)
ただし、死亡による損害については死亡日から、後遺障害による損害については後遺障害の症状が固定した日から、それぞれ2年以内です。
また、治療が長引いたり、加害者と被害者との間で話し合いがつかないなど、2年以内に請求ができない場合は、時効中断の手続きが必要となります。